0532-39-6300市役所等に死亡届を提出すると火葬許可証が交付されます。
市役所等で行う手続きです。
市役所等、または年金事務所や各健康保険組合で手続きします。
亡くなられた方の出生から死亡時までのすべての戸籍謄本を本籍地から集め、相続人を確定させます。
まずお近くの市役所等または本籍地の市役所等までご相談ください。
※弁護士に委任し、弁護士から各地の役所に請求して戸籍を揃えることもできます。
預貯金や土地家屋、株式など、被相続人の財産の全容を詳細に調査します。財産をプラスとマイナスに区分けし、トータルで相続に値するか判断します。面識のない親族が亡くなり、いつの間にかご自身が相続人となっているケースもあります。
※弁護士に依頼し、過去の豊富な調査実績やノウハウを活かした遺漏のない調査をすることもできます。
遺産がトータルでマイナスの場合、相続放棄をすれば負債を相続することはありません。
3か月以内という期限が定められています。
※弁護士に依頼し、 家裁へ適切に申述を行うためのノウハウを活かして手続きすることもできます。
亡くなられた方の代わりに生前の所得について所得税の確定申告を行います。
4か月以内という期限が定められています。
「遺言書の有無」「遺言書の種類」によって手続きが異なります。
遺言は民法の規定に従って行われます。
公正証書遺言や自筆証書遺言書保管制度を利用しているもの以外の遺言書については、遺言者の死後に「検認」という手続きが必要です。検認は遺言書の状態や内容を確定させて、偽造や変造を行わせないようにすることを目的とする手続きです。
遺言がない場合は、相続人全員による協議によって、遺産の分割方法を決めます。
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判の申立を行います。
※当事者の協議が難航する場合など、弁護士に介入を依頼した方がスムーズに進む場合があります。
遺言書や遺産分割協議にしたがい、相続財産の相続手続や、それ以外の財産等の手続きを行います。
銀行口座の名義変更
不動産の名義変更(相続登記)
有価証券の名義変更
生命保険の受け取り
遺族年金の受給手続き
自動車の名義変更など