0532-39-6300相続が発生した直後はもちろん、生前対策(遺言書作成など)の段階でもご相談いただけます。早めのご相談がトラブル予防につながります
はい、問題が表面化する前のご相談こそ大切です。将来の紛争防止に向けたアドバイスをいたします。
代理人として交渉を行い、必要に応じて調停・審判まで一貫して対応いたします。
原則として「相続の開始を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申立てが必要です。早めのご相談をおすすめします。
事案の内容や遺産の規模によって異なります。事前に丁寧にご説明し、ご納得いただいたうえで進めますのでご安心ください。